(注) いずれも、児童に給与が発生する取り組みではありません (労働基準法第56条) 。逆に、追加参加費用を微収するものでもありません。
又、営利事業として運営する団体・企業様は相応の費用が必要となります分、だからできるメリットもあるかと思います。
こちらは非営利活動の範疇で、経験を未来につなぐきっかけとして差別化し、応援いただけたら幸いです。
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